交通事故にあった際にどれくらいの頻度で病院に通うべきなのか、全くわからない方が多いのではないでしょうか。通院方法との関係で主に問題となるものに慰謝料の項目がありますが、別の投稿で書きましたように慰謝料の金額には自賠責基準と裁判基準というものがあります。自賠責基準は通院回数をもとに、裁判基準は通院期間をもとに決定されます。そして、基本的に裁判基準の方が自賠責基準を上回るので、より多くではなく、より長く通院した方が慰謝料と言う観点からは損をしないということになります。※例外はあります。
従いまして、交通事故にあった際には、ご自身で保険会社と交渉する際には、通院する回数というのが基準になり、弁護士に依頼する場合は通院する期間が基準になるということになります。裁判基準の慰謝料算定表はこちらから。因みに私が過去に被害者となった交通事故では、事故後一週間してから首の痛み、眩暈等を発症し、それが二か月程度は継続した記憶がありますので慰謝料にして30万円程度は適切な手続きをふめば獲得できたことになります。
[vkExUnit_ad area=after]