亡くなった方に多額の借金等がある場合、相続人は借金も相続する必要があるのか心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。死後何等の手続きもとらなかった場合は、借金等もまとめて相続することになってしまうのですが、死後(相続人が被相続人を知ってから)三か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所でとった場合のみ遺産も含めて借金等を相続しなくてすみます。この期間を徒過した場合には、相続人が借金を含めて相続することになってしまう恐ろしい制度ですので被相続人が亡くなられた方はすぐに専門家に相談することをお勧めします。相続放棄には以下の3つポイントがありますのでこの点は絶対に覚えておいてください。
➀相続放棄を申し立てるには戸籍等の揃えるべき書類がございます。相続放棄はしようと思った日にすぐできるというものではございませんので、ただでさえ短い三か月という期間を常に念頭に置き行動する必要があります。
②次に、法定相続をする第一順位の者が相続放棄をして終わりというわけではなく、第二順位の者も第一順位の者が相続放棄をしたことを知ってから相続放棄をする必要があります。例えば、相続人に➀妻、②父母がいる場合に妻が相続放棄をした後に父母も相続放棄をする必要があると言った具合です。
③そして一番気をつけなければならないことは、被相続人の財産を相続人が処分してしまった場合は相続したとみなされてしまい、借金等も相続してしまうということです。例えば、現預金を何らかの目的に使用した、価値のある遺物を換金した等々です。専門家でも判断に迷うケースがございますので、何もせずに専門家に相談することをお勧めします。
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