昔は財産分与の割合は、妻が専業主婦である場合などには、妻の寄与度を3分の1とした時期もあったが、現在では原則として1:1の割合となっている。これは、例えば婚姻後のお金で宝くじを当てたケースや、婚姻後のお金で株式を運用して大金を得たなどのケースにおいても妥当する。「いやいや、ギャンブルとか投資の場合家事の貢献とか関係ないじゃん!」とのツッコミが聞こえてきそうであるが、夫婦のお金で儲けている以上そういうものなのである。婚姻前の自らの財産から出資したことが立証できれば結果は変わってくるかもしれない。
一方で、1:1の折半の原則がかわってくるのが、稼いだことが一方の特別な能力による場合や家事育児等の貢献が少ない場合である。
前者の例としては、夫が一部上場会社の代表取締役で婚姻中に約220億円の資産を形成したところ妻が
後者の例としては過去の裁判例で、7600万円の資産の形成が夫が一級海技士の資格を持ち一年のうちほとんどを海上で勤務しており、大砲妻は主として家庭で家事育児をしていたという事案で夫7:妻3にて財産分与するという判断がなされたケースがある。
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