労働関係

会社から「明日から来なくていいよ」と言われた場合

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会社ともめた際に、会社から正式に解雇通知書をもらうケースなどは少ないのではないでしょうか。「明日からもう来なくてよい」などと一方的に言われ、そのまま出社しなくなるというケースが多いのではないでしょうか。この「明日からもう来なくてよい」という言葉の意味を法律的に分析すると➀解雇②業務命令のいずれかであるといえる。そのいずれかの判断は、その言葉以外の事情(発言の経緯、その後の態様等により)によりなされる。例えば、その後に出社したら自分の席がない、出勤カードがない等の場合は解雇されたとみなされる可能性が高いであろう。

解雇の場合、いきなり「明日からもう来なくてよい」などと言われただけでは、ほとんどのケースにおいて不当解雇にあたるといえるため、従業員は裁判で解雇の無効を主張し、その裁判で争っている間の未払いの賃金を受け取ることができることになる。
また、②業務命令であった場合でも、それが正当な自宅待機命令であったといえる場合でなければその間の未払い賃金を請求できることになります。そして、正当な自宅待機命令といえる場合は、従業員が犯罪を行い、その調査のため自宅待機命令を行うなど極めて限定的な場合に限られるため多くの場合不当な業務命令にあたり、その間の未払い賃金を請求できるケースが多いと思われる。

従って、会社から「明日からもう来なくてよい」と言われた場合には、弁護士に相談して対応を考えたらよいでしょう。また、「明日からもう来なくてよい」主旨の発言の証拠がない場合は電話にて「○○さん、昨日の明日からもう来なくてよいとの発言の真意をお聞かせい頂けませんか」と聞きながら会話の録音をとっておいたらよいでしょう。

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