室内で自殺等の事故があれば、当該物件が事故物件にあたることがお分かりいただけることと思います。
では、室内ではなく、室内から飛び降りた場合はどうであろうか。裁判では、室内での自殺だけではなく、建物から飛び降りて建物外で死亡した場合でも、飛び降りたのが建物内であって、独占的排他的に使用する場所であるような場合には嫌悪感ないし抵抗感等は生じることが通常であるとしてバルコニーからの飛び降り自殺があった物件についても事故物件にあたるとした。
また、別の裁判では、外付け非常階段からの社員の飛び降自殺についての賃借人の責任を認めたものがあり、事故が9階から屋上に昇る非常階段で起きたことに照らすと、他階への影響も全く考慮する必要がないとはいえないまでも、基本的には、飛び降り自殺があった9階貸室について、一般的な賃貸期間である2年間程度、一定額の賃料減額が見込まれるものとした。
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