不動産トラブル

賃貸人の事故物件説明義務はいつまで続くか

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室内において自殺等の事故があった場合に、通常賃借人が物件を決定する際には考慮要素となりますので、賃貸人には事故があったことの説明義務はあります
では、いつまで説明する必要があるのでしょうか。裁判では、事故・事件が人々の記憶や感情の中に風化・希釈化されることなく住み心地への抵抗感として残されることが合理的であると考えられる場合に説明義務の対象としています。以下具体例をみてみましょう。

 

➀マンション室内において1年3か月前に自殺があったという事案で、そこに居住することを実際上困難ならしめる可能性が高いとされ、契約の解除も認められた。

 

二次賃借人(事故物件を借りる二人目の賃借人という意味)については、一般的に自殺事故の後に新たな賃借人が居住をすれば、当該賃借人が極短期間で退去したといった特段の事情がない限り、二次賃借人において心理的な嫌悪感がかなり薄れるとし、加えて当該建物が世田谷区という都市部にあり、ワンルームの物件であったことを考えられると、近所づきあいも相当程度稀薄であるいえ、また、特段世間の耳目を集めるような事件性もなかったことも併せて考えると既に告知義務はないと判断された。

 

要約

単純な賃貸の自殺物件の場合一般に説明義務があるのは事故から3年とされる例が多いようにおもいます。賃料の減額機関も同様にかんがえることができます。しかし、その事件性の大きさや、二次賃借人がいたのか等により必ずしも3年となるわけではないことを注意しておきましょう。

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