不動産トラブル

仲介業者のハザードマップの説明義務について

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ハザードマップの従前の取り扱い、今後の取り扱い

従前の裁判例では、ハザードマップについては仲介業者の説明義務は否定されていたが、平成30年7月豪雨や令和元年台風19号など甚大な被害をもたらす大規模水災害の頻発を受けて不動産取引時において今後は重要事項説明において水害リスクに係る説明が追加されたので、今後はハザードマップについても説明義務が発生するものと思われる。

重要事項説明の対象

市町村が作成する水害ハザードマップに、取引の対象となる宅地又は建物の位置が含まれている場合には、当該水害ハザードマップにおける当該宅地又は建物の所在地を示して説明しなければならない。具体的には、ハザードマップを示しながら、当該マップにおける取引の対象となる宅地又は建物の位置を示しながら想定される水害について説明する必要がある。また、取引の対象となる宅地建物がその所在地が浸水想定区域の外にある場合でも、水防法にもとづく水害ハザードマップにおける位置を示さなければならないことに注意が必要です。その場合は、浸水想定区域の外であるからという理由で、水害リスクがないと取引の相手方が誤認することがないように配慮する必要があります。

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