離婚を計画されている方の中には、相手方或いは相手方の会社に借金があり、離婚した際にそれらの借金を負担する必要があるのか知りたい方もいることと思います。
まず、夫婦は食料品、家賃、光熱費、教育費等の家庭生活を送る上で通常必要とされる事項についての債務については連帯債務とされ、これらについての借金等であれば財産分与の対象になり、引き継ぐことになる。住宅ローンも同様です。一方で遊興費、ギャンブル、事業のための債務など個人的に負担するに至った債務については財産分与の対象とされないのが通常です。
また、夫婦の一方が代表者となっている場合の会社の借金については、会社が作られたのが婚姻前か、実態が共同経営か、会社設立に際して夫婦の財産を拠出したか等により異なり、一方が婚姻前から会社を設立しており、その後特段の事情がない場合はその相手方が離婚の際に会社の借金を引き継ぐ可能性は低い。
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