7歳の子どもが裁判所のスタッフに対して明確に非同居親との面会交流を拒否した事案で裁判官は「未成年者は満7歳の男児であり、心身ともに年齢相応の発達段階にあって、かかる未成年者が非同居親との面会交流を拒否した場合でもそれが未成年者においてて端的に本心を吐露し、あるいは率直な自分までは認めがたく、未成年者は、両親がその家庭生活及び未成年者をめぐって相争い、その間に緊張した関係が継続しているために、未成年者も年齢相応に思い悩み、両親に対する気持ちも乱れてしまい、これを適切な形で伝えられないもどかしさを内面に抱え、いわゆる忠誠葛藤とみられる面が存していることも否定しがたいというべきである」と判断して7歳の子どもの面会拒絶を理由とする面会拒否を認めませんでした。
子どもが面会を拒否しているからという理由で安易に面会交流をさせなかった場合、損害賠償の対象になる可能性がありますので注意してください。また、上記の裁判例からは子どもが安易に自らの親を嫌いになるはずなどなく、監護親の何らかの作為が入っているのではないかという疑いがあることもみてとれます。
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